保険の勉強

調剤技術料と薬学管理料

調剤報酬ってなんだか複雑で何かよく分からないんですよね

チャンピオン

よくある悩みだね。事務さん任せだと個別指導で泣くよ。ごちゃごちゃに混ぜずに考えることが重要だ。まずは2つの構成になっているところから確認しよう

調剤技術料

調剤基本料

施設の基準で決まる点数

調剤料

調剤した薬で決まる点数

薬学管理料

薬剤服用歴管理指導料

薬歴を国の指示通り書いているかで決まる点数

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師かどうかで決まる点数

かかりつけ薬剤師包括管理料

地域包括診療加算もしくは認知症地域包括診療加算を算定している患者に対してのかかりつけ薬剤師の点数

外来服薬支援料

調剤済み(服薬中)の薬に対してアクションを起こしたときに算定できる点数

服用薬剤調整支援料

薬剤師主体で減薬提案したときに算定できる点数

在宅患者訪問薬剤管理指導

通院困難な患者に訪問したときに算定できる点数

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

通院困難な患者が急変等で計画外の訪問が必要になったときに算定できる点数

在宅患者緊急時等共同指導

通院困難な患者が急変等でカンファレンスが必要になったときに算定できる点数

退院時共同指導料

入院中の患者に対して退院後の薬など説明した時に算定できる点数

服薬情報等提供料

薬学管理を行う中で医師(患者・家族・ケアマネ等)に共有した方が良い内容の報告で算定できる点数

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

訪問している患者に対して重複投薬や相互作用などがあって、処方医が処方変更したときに算定できる点数

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ざっくりですね…厚生局の資料10行分が1行になってますけど大丈夫ですか?

チャンピオン

どんなことでも外枠を掴むことが大切なんだ

ちなみに「薬剤料」「特定保険医療材料」の2つは外枠理解に不要だから抜いたよ