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在宅での夜間・休日・時間外に関する加算

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令和6年度調剤報酬改定のページです。また、中小規模の面調剤薬局を対象としているため、全体の中からその点のみ抜粋しております。

夜間・休日・時間外での加算を狙いたい

夜間・休日・時間外における加算の点数

①夜間訪問加算:400点

②休日訪問加算:600点

③深夜訪問加算:1000点

チャンピオン

外来での算定に似た名前の異なる加算があることに注意してください!

①時間外加算:基礎額の100/100

②休日加算:基礎額の140/100

③深夜加算:基礎額の200/100

④夜間・休日等加算:40点

※基礎額=調剤基本料+調剤料+施設基準関係加算

夜間・休日・時間外における加算|CHAMPION BLOG for pharmacist (champion-pharmacist.com)

①夜間訪問加算

開局時間で概ね、6:00~8:00、18:00~22:00

末期の悪性腫瘍又は注射による麻薬の投与が必要な患者の急変

②休日訪問加算

日・祝日、12月29日~1月3日

末期の悪性腫瘍又は注射による麻薬の投与が必要な患者の急変

③深夜訪問加算

22:00~6:00

末期の悪性腫瘍又は注射による麻薬の投与が必要な患者の急変

訪問に関する時間外の加算はシンプルになっています。時間によって区切って算定を行うように求められています。ただし、「開局時間外であること」「末期の悪性腫瘍又は注射による麻薬の投与が必要な患者の急変であること」の2点は条件となっているので、通常の訪問を休日に行っても算定不可です

実際に算定をイメージしてみましょう

例)末期癌患者のAさんは23時に急に痛みが強くなってしまい、オピオイドの導入が行われました。

算定できる項目を整理する

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)+深夜訪問加算(1000点)+麻薬管理指導加算(100点)+(薬剤料+調剤基本料※+薬学管理料)×深夜加算(200%)

※調剤基本料には各施設で算定されている地域支援体制加算等の加算を含みます

ざっくりとこのような明細になるはずです。

基礎額に深夜訪問加算は入りませんが、深夜加算と併算定は可能になるので、現在の仕事にプラスして1000点が追加になるボーナスがあります。

夜間・休日・時間外の訪問加算のまとめ

現在の仕事に対してプラスの点数で評価している加算です。対象はターミナル患者となるために適用範囲は狭くなりますが、現在ターミナル在宅を応需している薬局は、処方箋1件につき1000点の加算となるためにやる気と人員投下が可能になるでしょう。

チャンピオン

在宅に関する加算が増えることで営業が過熱する可能性があるので、取り負けないように普段の取り組みの質も上げていく必要があります