独立への2nd STEP

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この記事は会社設立を行って、薬局も立ち上がった方に読んでほしい次のステップです。理想をしっかりと立ててもらう1st STEPに対して、この項目では現実に目を向けて考えていきます。

この章の目的は独立への第二段階として、会社設立後から開局までに行わなければならないことを理解してもらうために作成しています。

会社設立後の具体的な手順を理解しよう

会社も設立して、理想の薬局像も頭の中に固められた方は次のステップに進みます。まずは具体的な薬局申請の流れを理解しておきましょう。

各自治体によって申請場所などに大きな違い出ることがありますので、下記でザックリと流れを理解して具体的なスケジュールを行う必要があります。

保健所への申請

薬局開設許可

提出先・申請資料

申請資料・場所が異なるために「 自治体名(○○市)  薬局 開設」でどこに申請するのかをチェックしておきましょう。

全てのスタートは薬局開設許可です。これから先の全ての申請が薬局の許可申請が必要になるのでスムーズな許可がとても重要になってきます。

保健所に対しては申請のときにに資料を作成をして行くのではありません。薬局の立地、内装が確定した段階で打ち合わせを開始しましょう。構造などを事前相談しておくことで、注意点や改善点を工事の前に確認しておきましょう。

申請時期・申請までの流れ

私の自治体では保健所の申請から許可までの時間を14日間と言われております。この先で書きますが、厚生局などの申請の関係から月の13日前後までに許可がないと翌月の営業は難しいと思われます。つまり翌月に営業したいのであれば、ギリギリのエンドラインは月の2日までです。

2日に申請でき、受理をしてもらったとして、立入などで時期が保健所職員と合わないことがあります。そうなるとたとえ申請したとしても許可までに間に合いません。改善点などの指摘を受けた際なども対応ができないことがありますので注意してください。

この先のことも考えて、少し余裕をもって申請を進めていくことが重要です。

許可日はいつにするのが良いか

例えば10月1日に開局を予定している場合に、開設許可日は10月1日が良いでしょうか。保健所からは「いつを開設許可日にしますか」と聞かれます。

開設許可ができてからできることは以下の通りです。

  • 看板の設置(本来は許可日まで看板にカバーを掛けることを指摘されます)
  • 薬局のホームページの公開
  • 広告宣伝(限定的なので注意が必要です)
  • 医薬品の納品

つまり納品して10月1日から通常で営業という場合には、9月最終週で開設許可日を設定する必要がありますので注意してください。

高度管理医療機器販売業の許可

提出先・申請資料

申請資料・場所が異なるために「自治体名(○○市) 高度管理医療機器 開設」でどこに申請するのかをチェックしておきましょう。

申請時期・申請までの流れ

高度管理に関しても申請後に立入があるので、特段の理由がなければ薬局許可と一緒に申請を進めると効率的です。

平成29年9月26日発出の局長通知において、コンタクトレンズの小売販売業者には、少なくとも販売業許可が有効である6年に1回は、営業所管理者にコンタクトレンズの専門的な知識を身につけられる継続的研修を受講させることが義務付けられています。コンタクトの販売の項目にチェックをした場合には継続研修に注意が必要です。

厚生局への申請

提出先・提出時期

各管轄の地方厚生局に提出になります。すべてを一括して送付する場合には、管轄の地方厚生局に確認を取って1日の指定のために何日までに提出が必要か確認を行ってください。私の場合では新規指定の場合には、9月16日までに届出が必要だと言われました。

薬局の場合には指定日は1日になるので注意してください。

「1日になったのに指定通知書が来ない」ということもあります。厚生局の方も忙しいので、なかなか書類が届かないこともあります。

ほとんどの場合は大丈夫です。念のために電話で確認することをオススメしていますが、何か不備があったときは先に電話があって確認してくれるので、指定通知書が届いていなくても保険調剤を行って大丈夫です。

保険薬局の申請

保険診療を行うために必要な申請です。

「○○県 保険薬局 指定」で検索を掛けることですぐに辿り着くことができます。

調剤基本料の届出

調剤基本料1の届出も忘れず併せて行いましょう。

もちろん変更になった際には変更の届出が必要になるので確認してください。

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出

これも併せて行いましょう。

医療保険で在宅を実施する際に必要になります。

届出してマイナスもないので、予め届出しておくことをオススメします。

麻薬小売業者の申請

在宅等の受入も想定している場合には麻薬小売業者の免許の申請も同時に行いましょう。また、今後の流れを見ても地域支援体制加算などを見越して麻薬小売業者は受けておいて損はないと思います。

必要書類に「診断書」「登記簿謄本」が必要になるので、診断書は周辺医療機関の挨拶がてら書いてもらえば問題ありません。

こちらも麻薬金庫の立ち入りが必要になるので、少し余裕をもって申請を行ってください。

公費負担医療への申請

各種公費負担医療も申請を行いましょう。あとで申請するよりも一括で申請しておくことで楽になります。私の自治体では許可前に申請して、許可後に番号を連絡する形や、保険指定前に申請して、保険指定後に番号を通知する形でも認められています。直前にはやることが多いので早めに申請できるか事前確認を行ってください。

10:結核患者の適正医療(感染症法37条の2)

指定申請先:保健所

12:生活保護(生活保護法 15条)

指定申請先:都道府県等の担当課

15:更生医療(自立支援)

指定申請先:市町村

管理薬剤師は自立支援医療機関の指定を受けている薬局での管理者経験が必要となります。自治体によって薬剤師歴3年以上の記述あり。構造設備などの規定あり。

16:育成医療(自立支援)

指定申請先:市町村

管理薬剤師は自立支援医療機関の指定を受けている薬局での管理者経験が必要となります。 自治体によって薬剤師歴3年以上の記述あり。 構造設備などの規定あり。

18:原爆(認定疾病医療) 19:原爆(一般疾病医療)

指定申請先:保健所

21:精神通院医療(自立支援)

指定申請先:保健所

管理薬剤師は自立支援医療機関の指定を受けている薬局での管理者経験が必要となります。 自治体によって薬剤師歴3年以上の記述あり。

25:中国残留邦人医療支援給付制度

指定申請先:都道府県の担当課

・生活保護法に基づく指定申請をする際、同時に中国残留邦人医療支援給付制度の指定医療機関の申請をすることになる。

38:肝炎治療特別促進事業

指定申請:都道府県担当課

52:小児慢性特定疾患

指定申請:都道府県知事の指定(市での委託あり)

54:難病法

指定申請先:所轄の保健所

各指定の申請先は県や市によって大きく異なります。これは市が管轄している下部組織に委託しています、県薬剤師会に委託していますなどもあり、各自治体で確認が必要です。提出先とスケジュール調整は事前に確認しておきましょう