薬局経営

従業員が結婚したとき

6月です。ジューンブライドです。我が社でも嬉しい知らせがありました(実話です)

社長、お話があります。この度結婚することになりました。

チャンピオン

おめでとうございます!はい、ご祝儀。末永くお幸せに!
(カバンの中からご祝儀袋ドーン!)

このくらいスマートにできればいいのですが…実際には…

チャンピオン

あっあぁ…あの…ご結婚おめでとうございます。あの、その…会社辞めたりとかってしないよね?なんか手続きとか出てくるからちょっとまた連絡するね。今度何かお祝いとかできれ…(情報の整理が追い付かず、アタマの中が手続きなどでパニック)

手続き関連の相談をしながら、ふとした疑問を税理士さんに投げてみました。

ご祝儀って経費になるの?

中小企業の社長としては全社員の採用から評価まですべて関わっているので、社員のお祝い事にはしっかりと対応したい、けれどもすべてを我が財布(お小遣い制)から出すのは少し難しい。そういえばうちの会社は比較的若い社員が多いので未婚の女性が多い。そこで税理士さんに経費として計上できないか聞いてみた。

答えは「できます」ということです。

ご祝儀を経費として認めてもらうには

税理士さんが繰り返し強調をしていたのは

「社会通念上、一般的な額の範囲内であれば」

結婚のご祝儀の社会通念上一般の額としてはいくらでしょうか。

以前TVで見たのですが、芸能人の方が楽屋に結婚の挨拶に行ったら、ご祝儀袋が立っていたなんて話を聞いたことがあります。ご祝儀袋が立つということは100萬円くらいでしょうか。これは社会通念上一般的な範囲ではありませんよね。

税理士さんとしては1~3万円くらいではないかと言っていました。たぶん5万円でも問題はないと思いますが、相場として教えてくれたのだと思います。

一般的な額を超えると?

範囲を超えてしまったときには税務署から「給与」ではないかと指摘がある可能性があるとのことです。

つまり課税対象となるために、源泉所得税の対象ということになります。

勘定科目は?

社員に対してのご祝儀は「厚生福利費」として計上して問題ないそうです。

ただし、「社会通念上一般的が額で設定した支給規定を作成してください」と言われました。就業規則の中に盛り込んでいる会社もあるそうですが、事業所として就業規則の作成義務に当たらない会社なので、就業規則に盛り込むのではなく別途作成することにしました。

まとめ

とりあえず経費になるということでホッとしました。

ただ中小企業の社長は社員の結婚の時に手続きが立て続けに出てくるので、それも一緒に確認しながら進めていくのが良いと思います。

確認事項

  • 入籍日
  • 姓の変更の有無
  • 配偶者が被扶養者になるかの確認
  • 住所変更の有無/通勤経路の確認
  • 結婚退職の有無

変更作業

  • 社会保険(健康保険、厚生年金)の変更
  • 雇用保険の変更
  • 「扶養控除等(異動)申告書」の更新
  • 各種手当の変更

以上のことをスムーズに進めて、気持ちよく仕事をしてもらいましょう。