保険の勉強

時間によって取れる加算

時間で取れる加算があるのですが、どれを算定していいかわかりません

チャンピオン

これは最初はとても迷うところだよね。名前が似ていることもあって、分類が難しくなっているのかもしれないからイメージをしっかり持とう。ちなみに個別指導でも指摘を受けた点があるから併せて注意しておこう!

時間別の算定のポイント

4つの異なる算定項目があることに注意

①時間外加算:基礎額の100/100

②休日加算:基礎額の140/100

③深夜加算:基礎額の200/100

④夜間・休日等加算:40点

①時間外加算

開局時間で概ね、6:00~8:00、18:00~22:00

調剤応需体制を解除後に来局する患者への対応

休日以外の届け出た休局日に調剤を行った場合

夜間における救急医療のための薬局が深夜を除く時間外となる時間帯に調剤を行った場合

※チェックポイント

・18時に閉局作業を終わらせて、急患時に再開局の手続きをしているか(その流れを薬歴に記載しておくことも重要)

・時間外であっても8:00~9:00は加算対象外なので注意

②休日加算

日・祝日、12月29日~1月3日

急病等でやむを得ない理由がある場合の対応

休日を開局しないことにしている薬局、休日に調剤を行っている薬局の開局時間外(深夜除く)に急病等やむを得ない理由により調剤した場合

休日対応の救急医療施設、輪番制による休日当番保険薬局等で調剤した場合

③深夜加算

22:00~6:00

急病等でやむを得ない理由がある場合の対応

深夜時間帯を開局時間にしていない薬局で急病等のやむを得ない理由により調剤した場合

深夜対応の救急医療施設、輪番制による深夜当番保険薬局で調剤した場合

④夜間・休日等加算

平日:~8:00 19:00~

土曜日:~8:00 13:00~

休日で薬局が表示する開局時間内に調剤を行った場合

上記の時間で調剤していれば、すべてこの加算を算定できる。例えば土曜日の開局時間が9:00~16:00であれば、13:00~16:00の時間帯はこの加算の対象として算定可。

12月29日を通常の開局日とした場合(急患等の受け入れを目的としていない場合)は29日は終日夜間休日等加算の対象として算定可。

個別指導での指摘事項

2回目の個別指導でのこと

厚生局指導官

休日加算算定していますが、この日はこの方だけ受けたのでしょうか?

チャンピオン

この方以外にはいませんでした。その日は薬局で他の作業を行っていて、患者がインターホンで呼び出したので受付することができました。

厚生局指導官

休日にお仕事されて大変ですね。インターホンで呼び出されたんですね。わかりました。ところで・・・この患者さんの薬は前回と変わりありませんが、体調変化などありませんでしたか?

チャンピオン

(・・・ほかの指導要件に移ったのかな?)そうですね。特に変わりはなかったと思います。血圧や糖尿病も落ち着いていて管理ができていると記載しました。薬の理解を進めるために指導した内容は・・・

厚生局指導官

前回と変わらない薬、体調変化もない患者ですが、この方は急患ですか?

チャンピオン

は、はい。たしかに同じ薬ですね・・・。薬が切れてしまうなどがあったかもしれません・・・。あのー・・・

厚生局指導官

休日加算の要件を見直してください。急患等のやむを得ない理由があるかが要件になっています。いかがでしょうか?薬歴がすべての算定の根拠です。薬歴に急病と書いていなければ急病ではないし、やむを得ない理由が書いていなければ、やむを得ない理由はないのでしょう。

厳しい!返金対応になりました・・・

※各厚生局での対応は異なる場合があるのでご注意ください。

参考図書


この本がすべての算定の基礎になっているので、必ず手元に置いておくことをオススメします。