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管理薬剤師の離婚 そのときどうする!?

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すみませーん。離婚しました…

チャンピオン

子どものこととかで心配も多いだろうから休んでね。とりあえず

(こ、これは…手続しなくては!)

日本の離婚率は約35%前後になっており、2019年度の厚生労働省の調査によると離婚件数は約20万9,000件にものぼります。 一方、婚姻件数は約59万9,000件にものぼりますが、3組に1組の夫婦が離婚しているというのが現状です。 誰しもに起きることなのです。

このときにしなければならない手続きは2タイプあります。まず1つが薬局としての手続き、もう1つが会社としての手続きです。

薬局としての手続き

※各自治体によって対応が異なるので注意してください。

名前・住所が変わるときに行う手続き

薬剤師免許証の氏名変更手続き

本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別に変更がある場合、30日以内薬剤師名簿の訂正を申請しなければなりません。

薬剤師免許証の記載事項に変更があった場合、免許証の書換交付を申請することができます。

薬剤師名簿訂正申請

申請書に記載を行って各自治体に申請(自治体によって申請するのが保健所だったり、県庁だったりがあるのでコチラを確認して申請してください)

薬剤師免許証書換交付申請

薬剤師名簿訂正申請と同じ各自治体のwebサイトからダウンロードして名簿申請と一緒に申請

添付書類:戸籍謄本、薬剤師免許証

保険薬剤師氏名変更手続き

定められた書式に基づいて各厚生局事務所に申請を行う。書式は各厚生局事務所のwebサイトで確認。念のために関東信越の書式はコチラです。

添付書類:保険医又は保険薬剤師の登録票、戸籍抄本
(注)登録票の添付により、氏名変更に伴う登録票の書換申請があったものと見なして、当該登録票の書換を行います。

薬局管理者の氏名・住所変更手続き

「管理者の氏名又は住所、管理者以外の薬剤師及び登録販売者の氏名の変更」「勤務薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間(資格者一覧)」を各自治体のwebサイトからダウンロードして変更後30日以内に提出

添付書類:戸籍謄本

高度管理医療機器販売業管理者の氏名・住所変更手続き

「営業管理者の住所・氏名変更届」を各自治体のwebサイトからダウンロードして変更後30日以内に提出

各種の公費負担医療

各自治体によって対応が異なるようです。

氏名・住所変更があったので生活保護の担当部署に問い合わせると、管理者が変更になっていなければ必要ないと言われました。webサイトでは管理者の氏名変更で手続きが必要とあったのですが、私の読み取りが間違っていたようです。これはあくまでも私の薬局を管轄している自治体なので、各々で問い合わせる必要がありそうです。

麻薬小売者免許証記載事項変更届が必要なのは

  1. 開設者の住所(主たる事務所所在地)を変更したとき
  2. 開設者が氏名(法人名称)を変更したとき
  3. 薬局の名称を変更したとき

となっているので、今回の事例に関しては該当しません

会社としての手続き

社会保険

氏名変更

「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」に健康保険証を添付して行います。

「事業所整理記号」「被保険者整理番号」「基礎年金番号」「被保険者の性別・生年月日」「被保険者の変更前・変更後の氏名」といった必要な内容を記入して、健康保険証とともに年金事務所へと提出してください。また、書類だけでなく、年金手帳の氏名変更を行う必要もあります。被保険者から年金手帳を受け取り、変更後の氏名を記載してください。

住所変更

「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」に年金手帳を添付して提出する必要があります。こちらも事業所整理記号~被保険者の氏名、そして変更前・変更後の住所などの必要な内容を記入し、年金事務所へと提出してください。

扶養家族変更

「健康保険被扶養者(異動)届」、および被扶養者の健康保険証の提出が必要です(被保険者の健康保険証は必要ありません)。これも同じく事業所整理番号から始まり、異動の別(追加or削除)、変更内容などを記入して、年金事務所へと提出します。

雇用保険

氏名変更

「雇用保険被保険者氏名変更届」を使用します。被保険者番号などのほか、変更後の氏名・変更前の氏名を記入するのですが、変更前の氏名は「被保険者氏名」と書かれている欄に記入することになっていますので、注意してください。そして、事業所情報および事業所印を記入したら、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へと提出しましょう。

扶養控除等の税金関係

「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。

離婚した場合には、扶養家族氏名記入欄の右に「異動月日および事由」という欄がありますので、そちらに離婚した日付や扶養控除異動の理由(離婚のため)などを記入してもらいます。そして、これを、労働者から受け取り、事業主が保管しておきます。

まとめ

誰が離婚しても不思議ではありません。急に相談されることもあります。大切な人材の流出をさせるために滞りなく手続きを進めて、本人の不安や負担を和らげてあげることが社長としての重要な役割だと思います。薬局という業態ゆえに、通常の手続き以外でも手続きが多くなってしまいます。これがまた厄介なことに、申請期限まで設けられているので、スケジューリングを行って日々の業務に影響の出ないように注意しましょう。

実際には、上記で記載した「会社の手続き」は社労士さん任せになっています。社労士さんに感謝です!