医療DX推進体制整備加算を狙いたい
医療DX推進体制整備加算で手間が掛かるのは1項目のみ、その他の項目はすぐに達成可能。早めに手間のかかる項目を潰して確実に算定しましょう。
医療DX推進体制整備加算により、マイナ保険証利用により得られる薬剤情報等を診察室等でも活用できる体制を整備するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備、マイナ保険証の利用率を要件とし、医療DXを推進する体制を評価する。
医療DX推進体制整備加算の点数
医療DX推進体制整備加算:4点(月1回のみ)
医療DX推進体制整備加算の施設基準
医療DX推進体制整備加算は「この先必ず実装しなければならないシステム」に関して、そのスピードを評価するタイプの加算です。
医療DX推進体制整備加算に合わせてまだ導入していないシステムがある場合には補助金も併せてチェックしなければなりません。
オンライン資格確認・オンライン請求の導入
すべての事柄がオンライン資格確認を導入しないことにはスタートしないので、まさかまだ申請していない薬局があるとは思えませんが、新規開設などで導入していない場合は早急に手続きを行いましょう。
オンライン資格確認は、患者の医療情報を有効に活用して、安心・安全でより良い医療を提供していくための医療DXの基盤となるものであることを踏まえ、保険医療機関・薬局に、令和5年4月からその導入を原則として義務付けることとされています。
オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
ちなみに令和3年3月31日までの補助金限度額は顔認証付きカードリーダー1台の場合、補助限度額は42.9万円までだったので、無償導入が可能でした
電子処方箋管理サービス
電子処方箋を受付できる下準備が必要になります。
電子処方箋の概要についてはコチラから確認を行ってください。
電子処方箋に関する補助金は本来であれば令和6年3月31日までとしていましたが、特例補助率の適用を令和7年3月末導入施設までに継続しています。
特段、電子処方箋のシステム導入で手間になるところはありませんが、律速段階としてはHPKIカード、HPKIカードリーダーの2点かと思われます。
医療DX推進体制をウェブサイトに掲載
周知を目的として医療DX推進体制整備加算を算定していることをウェブサイトに掲載してなければなりません。
電子処方箋に対応している旨を周知するために提供されているポスター
追加として保険薬局内の掲示用に作成して、それをそのままウェブサイトに掲載すればOKです。厚生労働省のホームページにある掲載のイメージは下記の通りになります。こちらは病院向けになるので、薬局向けに改編して作成すれば問題ないと思います。
参考
医療DX推進体制整備加算の施設基準
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。
(5)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
(6)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(7)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
(8)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(9)(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。