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新しい薬剤師を採用したら

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この記事の背景

新規に薬剤師を採用した後に行う手続きをまとめました

※今回の手続きは管理薬剤師として採用した場合ではなく、一般薬剤師として採用した場合を想定して作成しています。

厚生局への提出書類

パターン①:保険薬剤師としての登録がない

このパターンでは、保険薬剤師として働いたことのない「新卒」「他業種からの転職(MR等)」「病院薬剤師(一部を除く)」という場合が対象となります。

保険薬剤師の登録

保険医・保険薬剤師登録申請書を提出してください。提出後に登録票が戻ってきます。

添付書類
  • 薬剤師届の写し
  • 経歴書

保険薬局の届出事項変更

「保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動届)」を提出してください。なお、常勤、非常勤どちらの場合も届出が必要です。

  • 新たに勤務することになった者、退職した者および勤務態様が変更となった者について、いずれかを選択し、氏名を記入してください。(氏名は戸籍簿等に記載されている漢字を用いてください。)登録の記号及び番号には、保険医・保険薬剤師登録票に記載されている記号及び番号を記載してください。
  • 常勤、非常勤の別を選択してください。また、本届を提出した保険医療機関等における担当診療科を記載してください。(担当診療科が複数ある場合、主たる診療科を最初に記載してください。また、科目名の間を1文字空けて記載してください。)異動年月日を記載してください。
  • 記載するべき者が多数いる場合には、本様式に定める記載事項を記入したものを別紙として本様式に添えて提出してください。

チェーン・ストア形態の調剤薬局の場合などにおいて、保険薬剤師が店舗を異動した場合については、勤務変更ではなく、採用・退職として取り扱うこととなりますのでご注意ください。

添付書類
  • 特になし

パターン②:保険薬剤師としての登録がある

同一の厚生局の管轄内での移動

令和3年2月10日より、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴い、同一地方厚生(支)局内の異動については、「保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届」の提出が不要となりました。(登録票はそのまま使用します)

異なる厚生局の管轄からの移動

移動前に薬剤師本人が元の勤務先の厚生局に提出している場合には作業は必要ありません。何もせずに移動していまった際の手続きです。

保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届を提出してください。提出先は以前勤務していた薬局の管轄厚生局です。移動後に働く薬局の管轄の厚生局ではないので注意してください。

添付書類
  • 保険薬剤師の登録票の原本

県・市など地方自治体への提出書類

薬剤師の変更届の提出が必要になります。自治体によって大きく異なりますが、週当たりの勤務時間や使用関係を示す書類の提出が必要になっています。各自治体のwebサイトを見て確認してください。

変更の事実が発生した日から30日以内に届け出てください。

参考

厚生局一覧